発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。
これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴(とくちょう)がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状がちがってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。
大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、だれもが自分らしく、生きていけるのです。
全般的な知能発達に遅れはないが、聞く・話す・読む・書く・計算する・推理する等特定の能力の習得や活用に遅れがあり、不器用で落ち着きのないなどの状態を示す。認知発達の部分的な遅れや偏りを特徴とし、非常に個性的な発達を示す子どもであり特別な配慮と援助が必要である。
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、及び衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業に支障をきたすものである。また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。